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「旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております」と外務省のホームページに書かれています。
ということは、在留届は「提出した方がいいか?提出しない方がいいか?」というものではなく、「海外に3ヶ月以上、滞在する場合は提出しなければならないもの」なのです。
在留届は日本政府が「○○さんはここにいる」という情報を得るために使います。下記のようなときに在留届が使われます。
・海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
・「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
・在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
日本にいるときにシドニーでの住所がわかっていたとしても、実際にシドニーで暮らし始めてから提出してください。
日本でインターネットから提出しようと思えば提出できてしまいますが、現時点で住んでいる場所が重要になるので、シドニーで提出が必要です。
提出方法は「在留届の提出方法」をご覧ください。