シドニーで失敗しないための生活術トップ > 在留届
安心のために
「外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています」と外務省のWebサイトにあります。
「義務付けられています」とあると、「やらなきゃいけないのかぁ。面倒くさいなぁ」と思うかもしれません。ただ、この在留届を出しておくと、海外で事故に巻き込まれた際には政府が迅速に対応してくれます。
・海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
・「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
・在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
・日本国内では各都道府県の旅券窓口、外国では在外公館在(日本領事館)で在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する。
・在留届のWebサイトからもダウンロードできます。 → 在留届ダウンロード
・住所 : Level34 Clon ial Centre 52 Martin Places, Sydney, NSW 2000
・電話 : 02 9231 3455
・Web : http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp
・窓口受付時間 : 月〜金 9:30〜12:30、14:00〜16:30
・最近はほとんどの人がインターネットで提出をしています。インターネットでの提出方法は「インターネットでの提出」をご覧ください。
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